2020年 04月 12日
船橋市よりお知らせです! 国民健康保険加入者で新型コロナウイルスに感染もしくは疑いのある被用者に、傷病手当金を支給されます!
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、船橋市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間に傷病手当金を支給します。(支給は一定の要件を満たした場合になります。)
支給要件
給与収入の全部または一部を受けることができる方
1.対象者
船橋市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方
2.支給対象となる日
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間(最長1年6ヵ月)のうち、労務に就くことを予定していた日
詳細は、下記の傷病手当金をクリックしてください。船橋市のHPへ
傷病手当金
